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台風や竜巻の被害で、保険はどこまできく?
台風や竜巻による影響で建物が損壊したり、破損した場合は火災保険に入っていれば補償の対象となります。
だいたい、自然災害によって起こってしまった損壊というのは補償となるケースがほとんどです。
特に東日本大震災をきっかけに自然対策の保険に加入する人が大幅に増えています。
台風や竜巻はもちろんのこと、洪水や土砂崩れなどの雨をきっかけにした災害も補償の対象となるケースがほとんどです。
ただその補償は損壊の程度にもよります。
例えば床下浸水だけだったら10%程度の保障、窓が割れたり、屋根が一部壊れたりなど比較的被害が軽い場合でも支払いの対象となります。
記憶に新しいところでは、2012年に茨城県のつくば市で起きた竜巻は大きな被害を与えました。
そこでは1000件以上の住宅が竜巻による被害を受けました。
ただ、いくら火災保険などに入っていても、損害を保険で全額補助してもらうというのは不可能です。
それでも万が一に備え、損害保険に加入しておけば、ある程度負担してくれるので、こういった保険に加入するというのも、一つの対策といえるでしょう。
物損被害というのは保険の金額にもよりますが、例えば、家具が壊れたり、テレビが壊れたりしても保険の対象となる場合があります。
もし、そのようなことが起こったら保険会社に相談してみるとよいでしょう。
ただ、物損被害の場合は、保険の契約のときに家財保険というものに加入していないといけないので、ただ単に火災保険に入っていれば大丈夫というわけではありません。
加入時にしっかりと細かいところもチェックして、保険に入るのが必要なこととなります。
ただ、二次災害等の場合は適用されないことが多いので、全てが保険の対象となるわけではないことを理解しておきましょう。
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