消費税増税はいつから? 軽減税率は? 品目は? 消費税8%の内訳は? メリットとデメリットは? 増税後の表示方法は? 契約の注意点は? 消費税転嫁円滑化法とは? 見積書作成の注意点は? 家賃への影響は? 消費税8%の計算方法は? 増税のお知らせ・例文 世界各国の消費税率 増税時給付金のご案内 消費税10%は決定か? 駆け込み需要ランキング 経過措置の概要と一覧 -工事の請負等関連 -資産の貸付け関連 -通信販売関連 消費税のしくみ -消費税とは -消費税の非課税取引 -消費税の計算方法 -消費税の納税義務 免税点
◆企業・会社・個人事業者の方々への影響は? 企業や会社の経営者の方、または個人で事業を営んでいる方々への影響は、2つの見方があります。 一つは、自社やご自分の売上から受け取る消費税への影響(売上への影響)で、もう一つは、費用として支出する消費税への影響(支出への影響)です。 根本的な考え方である、「売上で預かった消費税額」から「支出した消費税額」を控除して、差額を納税するという基本は増税前からなんら変更はありません。 また、年間の課税売上高が1000万円に満たないような小規模事業者の方に対する納税義務の免除規定も従来通り存在します。 (詳しくはこちらをご覧下さい。→消費税の納税義務・免税点について) ◆売上への影響について 売上についての影響は、以下が想定されます。 それぞれのリンク先に詳細をまとめましたので、お読み下さい。 →消費税増税・値上げのタイミングについて →増税日をまたぐ契約の注意点について →増税後の料金の表示方法について →見積書作成の注意点について →増税および値上げのお知らせ・案内文の例文はこちら →消費税増税分の実質値下げを禁じた、消費税円滑化転嫁法とは? また、売上を値上げすることで、Webサイトやパンフレット、チラシ等に掲載している金額や、請求書、見積書などのひな形等、会計ソフトなどの自動計算システムをすべて改訂しないといけないという問題も生じますのでけっこうな手間や費用がかかる場合も考えられます。 次に、支出への影響についてです。 基本的に、資産の譲渡・貸付け、役務の提供の対価には消費税が課されます。 それらにはほとんど消費税増税の影響が出ますが、注意が必要なものを以下に列挙してみます。 ◆事務所・店舗・駐車場などの家賃への影響は? この度の消費税増税は、事務所や店舗、駐車場の賃料に影響を及ぼします。 賃貸契約の際に、住宅としてでなく事務所や店舗などの事業用として賃貸しているはずですので、消費税増税分の値上げか、それ以上の賃上げ等が行われるものと思われます。(駐車場については用途を問わず増税の影響を受けます) なお、事務所や店舗を賃借するのではなく、購入する場合にも同様に消費税増税の影響は及びます。 ちなみに、住宅の家賃は非課税となっていますので消費税増税の影響は及びません。 ◆電気・ガス・水道料金への影響は? 電気、ガス、水道料金については、消費税増税の影響を受け、値上げされます。平成26年4月1日以後使用分の水道光熱費から、8%の税率が適用されることとなります。ただし、一定の経過措置があります。 ◆電話、携帯電話代への影響は? 電話代もやはり、消費税増税の影響を受ける取引きとなっています。 平成26年4月1日以後使用分の水道光熱費から8%の税率が適用されます。 詳しくは各電話会社へご確認下さい。 ◆ハガキや切手などの郵便代金への影響は? ハガキや切手などの郵便料金は、消費税増税の影響を受け値上げされます。 ハガキはこれまで1枚50円でしたが、52円に値上げされます。 切手は、2円切手が発売され、50円切手、80円切手はそれぞれ52円切手、82円切手になります。 また、すでに購入している切手やハガキはこれまで通り使用できます。 ただし、古いハガキやレターパックなどは、差額分の切手を貼るか、窓口で差額を支払うかしなければならない点には注意が必要です。 料金が不足していると、返送されてしまいますのでご注意下さい。 値上げ後の改訂料金はこちらをご覧下さい。 http://www.post.japanpost.jp/lpo/tax2014/