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消費税の納税義務・免税点について(改正点あり)

消費税の納税義務者は、原則的に以下の2つになります。
1)事業者(個人事業者・法人)
2)輸入品を保税地域から引取る者
2)については輸入業者等のわりと特殊なケースですので割愛し、1)について詳しく見て行くことにします。
「事業者(個人事業者・法人)」は基本的には全て、消費税を納付する義務を有しています。
ただし、小規模な事業者には特例として消費税を免除するという規定があります。
この制度を俗に、「消費税の免税点」と呼びます。
では、この免税点について詳しく見て行きましょう。
◆消費税の免税点について
この免税規定を受けて、消費税の納税義務の免除を受けるためには以下の適用要件を満たしている必要があります。
・その免除を受ける課税期間の「基準期間」における「課税売上高」が1000万円以下であること
・「特定期間」の「課税売上高」が1000万円以下であること(※)
この要件を満たした事業者は、消費税の納税義務が免除されます。また、この規定により消費税が免除される事業者のことを「免税事業者」と呼びます。
(※)この要件は、この度の消費税法改正に伴って追加された要件であり、平成25年1月1日以後に開始する年や事業年度にのみ適用される要件となります。
◆「基準期間」とは
基準期間とは、個人事業者であればその課税期間の前々年、事業年度が一年である法人であれば前々事業年度が「基準期間」となります。(事業年度が1年でない法人は、一定の年換算額となります)
◆「課税売上高」とは
課税売上高とは、資産の譲渡等(資産の譲渡・貸付け、役務の提供)のうち、規定により消費税の「非課税取引き」とされている取引きを除外した取引きから得られた売上に、輸出免税売上の金額を加算し多額になります。
また、売上対価の返還等(売上の返品や値引き、割り戻しなど)により、対価を返還したものがある場合には、その額を差し引くことができます。
→「消費税の非課税取引き」について、詳しくはこちらをご覧下さい。
◆「特定期間」とは
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日〜6月30日、法人の場合は原則的にその事業年度の前事業年度開始以後6ヶ月間をいいます。
また、設立第一期、第二期の法人には、基準期間が存在しないため、原則的に消費税の納税義務は免除されますが、各期の開始日における資本金の額が1000万円以上である場合には納税義務は免除されませんのでご注意下さい。
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