工事の請負等に関する経過措置

<概要>
消費税率は、以下の日程で引き上げられ、これらの日以後に行われる課税資産の譲渡等にはそれぞれの新税率が適用されることが決定しています。
平成26年(2014年)4月1日以後 |
8% |
平成27年(2015年)10月1日以後 |
10% |
また、工事の請負等については、原則的にそれらの工事の契約日や工事の着工日などではなく、目的物の引渡し日が上記の新税率施行日以後に行われるかどうかで税率が決まります。
つまり、平成26年3月に契約が成立し、工事が着工された工事が4月に完成し引渡した場合には、5%ではなく8%の税率が適用されるというわけです。
しかし、工事の請負等は工期が長期間に及ぶことが少なくないことから、経過措置が設けられています。
<具体的な経過措置の内容>
指定日の前日までに契約を締結した工事の請負等に基づき課税資産の譲渡等を行う場合には、旧税率が適用されます。(改正法附則5)
指定日とは以下の日をいいます。
区 分 |
指定日 |
施行日 |
8%への引上げ時 |
平成25年10月1日 |
平成26年4月1日 |
10%への引上げ時 |
平成27年4月1日 |
平成27年10月1日 |
契約の締結日は、当事者間の申込みと承諾が合致した日(合意した日)をいいます。
→経過措置概要・一覧へ戻る
【関連ページ】
◆ 消費税増税、課税はいつから?
◆ 消費税増税と契約(施行日をまたぐ場合)の注意点は?
◆ 消費税転嫁円滑化法とは?
◆ 見積書作成の注意点は?
◆ 消費税増税の家賃への影響は?
|