消費税増税、通信販売に関する経過措置

<概要>
消費税率は、以下の日程で引き上げられ、これらの日以後に行われる課税資産の譲渡等にはそれぞれの新税率が適用されることが決定しています。
平成26年(2014年)4月1日以後 |
8% |
平成27年(2015年)10月1日以後 |
10% |
通信販売による資産の譲渡は、原則的にその商品の「引渡し日」が、上記の日以後かどうかで、その取引きに適用される税率が決まります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、以下のような税率に関する経過措置が認められています。
<具体的な経過措置の内容>
区 分 |
指定日 |
施行日 |
8%への引上げ時 |
平成25年10月1日 |
平成26年4月1日 |
10%への引上げ時 |
平成27年4月1日 |
平成27年10月1日 |
この規定は、「通信販売」に該当する取引きは、上記指定日の前日までに条件を提示し、又は条件を提示する準備を完了した場合で、施行日の前日までに申込みを受け、その提示した条件通りに販売するときにかぎり、旧税率を適用することが出来るというものです。
つまり、指定日までに発行された(発行の準備がされた)カタログなどの掲載品については、施行日以前に申込された販売分については、販売が施行日以後に行われても、旧税率が適用されるということになります。
また、違う観点から解説しますと、指定日以前に作成されたカタログなどであっても、申込日が施行日以後である場合には、消費税率は引上げ後の税率が適用されますので注意してください。
■適用要件
まず、その販売形態が「通信販売」に該当することが要件となります。
経過措置が適用となる「通信販売」とは、不特定多数の者に商品の内容、販売価格等の条件を提示し、郵便、電話等の方法により売買契約の申込みを受けて、その提示した条件に従って行う商品の販売をいいます。
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