家賃、消費税8%増税で4月分からの影響は?住宅・駐車場・事務所・店舗ほか



■ 消費税増税・8%10%

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家賃、消費税8%増税で4月分からの影響は?






消費税増税による家賃への影響を解説します

消費税法上、「家賃」は次の二種類に別けて考えます。

ひとつは「居住用物件(住宅)の家賃」、もうひとつは「事業用物件の家賃」です。

「建物の家賃」は原則的に、「資産の貸付け対価」として消費税の課税取引きとされ消費税が課税されます。ですが、上記のうち「居住用物件の家賃」については社会政策上、「非課税取引き」とされています。

そのため、これまでも居住用物件(住宅)の家賃には消費税は課税されてきませんでした。

そして、この度の法改正に当たってもその点についての解釈に変更はないため、消費税率が増加しても、「居住用物件(住宅)の家賃」については増税の影響は受けないこととなります。


居住用物件(住宅)の家賃 非課税取引きのため増税の影響なし
事業用物件(事務所等)の家賃 増税の影響あり(家賃値上げの可能性あり)
駐車場の家賃 増税の影響あり(家賃値上げの可能性あり)



居住用とは、アパートやマンション、戸建て住宅などをいい、事業用とは、事務所や店舗、倉庫などのことをいいます。(※駐車場に関しては、事業用でも家庭用でも課税対象となり、非課税取引きに該当しませんのでご注意下さい

それら用途の違いは賃貸契約時に交わした契約書に記載されています。


ただし、一点例外が有ります。
居住用物件(住宅)の家賃でも、貸付け期間が1ヵ月に満たない貸付けについては「非課税取引き」に該当しませんので、増税の影響を受ける点にはご注意下さい。


それから、消費税増税の影響を受ける「事業用物件の家賃」についてですが、増税日をまたぐ期間の家賃はどのような課税関係になるのかという疑問も浮びます。

これについては原則的に以下の日が増税日前であれば旧税率、増税日以後であれば新税率が適用されます。

 契約や慣習による売上げの支払を受けるべき日


つまり、貸付け期間が増税日をまたぐ場合は「支払いを受けるべき日」が増税日前であれば旧税率が、増税日以後であれば新税率が適用され、課税を受けます。


また、住宅の家賃は上記のように「非課税」扱いとなり、消費税増税の影響は受けませんが、住宅そのものの建物を「購入する」場合には、課税取引きとして消費税増税の影響を受けますのでご注意下さい。

なお、土地の貸付けについては居住用と事業用とに関わらず、課税取引きではありません(非課税取引きです)ので、地代等については基本的に消費税増税の影響はないものと考えてよいでしょう。


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