居住用とは、アパートやマンション、戸建て住宅などをいい、事業用とは、事務所や店舗、倉庫などのことをいいます。(※駐車場に関しては、事業用でも家庭用でも課税対象となり、非課税取引きに該当しませんのでご注意下さい) それら用途の違いは賃貸契約時に交わした契約書に記載されています。 ただし、一点例外が有ります。 居住用物件(住宅)の家賃でも、貸付け期間が1ヵ月に満たない貸付けについては「非課税取引き」に該当しませんので、増税の影響を受ける点にはご注意下さい。 それから、消費税増税の影響を受ける「事業用物件の家賃」についてですが、増税日をまたぐ期間の家賃はどのような課税関係になるのかという疑問も浮びます。 これについては原則的に以下の日が増税日前であれば旧税率、増税日以後であれば新税率が適用されます。
つまり、貸付け期間が増税日をまたぐ場合は「支払いを受けるべき日」が増税日前であれば旧税率が、増税日以後であれば新税率が適用され、課税を受けます。 また、住宅の家賃は上記のように「非課税」扱いとなり、消費税増税の影響は受けませんが、住宅そのものの建物を「購入する」場合には、課税取引きとして消費税増税の影響を受けますのでご注意下さい。 なお、土地の貸付けについては居住用と事業用とに関わらず、課税取引きではありません(非課税取引きです)ので、地代等については基本的に消費税増税の影響はないものと考えてよいでしょう。 【関連ページ】 ◆ 消費税増税はいつから? ◆ 消費税増税と契約(施行日をまたぐ場合)の注意点は? ◆ 消費税転嫁円滑化法とは? ◆ 消費税増税の案内文(お知らせ・通知書)の例文 ◆ 資産の貸付けにかかる経過措置について (C) 消費税増税8% 10% |
|