上記の日付が売上の計上日ですので、その計上日が消費税増税の施行日前であるか後であるかで税率が異なることになります。 そのため、その商品等を取引先に引渡した日が施行日前であれば施行日前の税率が、引渡し日が施行日以後であれば施行日以後の税率が適用されます。 ですので、契約書を取り交わした(契約が成立した)日が施行日前で、引渡しが施行日以後に行われる場合は施行日以後の新税率が適用され、また、施行日前に契約書を交わし、引渡しも完了していて、施行日以後に支払を受ける場合には施行日前の旧税率が適用になる点に注意が必要です。 以上が原則的な考え方になります。 ただし、上記の表にもあります通り、資産の貸付けについては「契約や慣習による売上げの支払を受けるべき日」となっています。 仮に、資産の貸付けが新しい消費税法の施行日をまたいで行われる場合には、「売上の支払を受ける日」が施行日前か施行日以後かによって旧税率が適用されるか、新税率が適用されるかが決まります。 これはあくまでも「資産の貸付け」のケースであり、資産の譲渡と役務の提供には適用されませんのでご注意ください。 (*1)資産の譲渡のうち棚卸資産については、出荷日、相手方の検収日等、その販売契約の内容等に応じ合理的と認められ、その事業者が継続してその日を引渡し日として採用している場合にはその日を引渡し日とすることが出来ます。 【関連ページ】 ◆ 消費税増税、課税はいつから? ◆ 消費税増税後の表示方法は? ◆ 消費税転嫁円滑化法とは? ◆ 見積書作成の注意点は? ◆ 消費税増税の家賃への影響は? (C) 消費税増税8% 10% |
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