以上のように定められています。 消費税5%時には、消費税(国税)率が4%、地方消費税率が1%であり、割合は4:1でしたが、改正後はその内訳の割合も若干変わっています。 正式には、平成26年4月1日以後の税率8%には、消費税の率6.3/100と、その消費税を課税標準とした地方消費税の率17/63との合計とされており、平成27年10月1日以後の税率10%による税額は、消費税の率7.8/100と、消費税の率その消費税を課税標準とした地方消費税の率22/78との合計と定められています。 【関連ページ】 ◆ 消費税増税後の表示方法は? ◆ 世界各国の消費税率と軽減税率について (C) 消費税増税8% 10% |
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