消費税増税のお知らせ 簡単な案内文・例文



■ 消費税増税・8%10%

生活・家計への影響

企業・会社への影響

日本経済・景気への影響


消費税増税はいつから?
軽減税率は? 品目は?
消費税8%の内訳は?
メリットとデメリットは?
増税後の表示方法は?
契約の注意点は?
消費税転嫁円滑化法とは?
見積書作成の注意点は?
家賃への影響は?
消費税8%の計算方法は?
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消費税増税のお知らせ 案内文・例文






このたびの消費税増税(税率引き上げ)に伴い、料金や賃料の値上げを余儀なくされることとなりましたが、その際の案内文(お知らせ)の例文・テンプレートは下記の通りです

請求書などと同封して送る際や店舗での配布用に、カスタマイズしてご自由にお使い下さい。(カスタマイズ後の例文使用によるいかなるトラブルの責務も負いかねますのでご了承下さい)


平成26年○月吉日
お客様各位
株式会社○○
住所:○○
○○○○○○○○
電話:○○
○○○○○○○○

消費税増税後の当社の対応について


拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より当社をご利用いただき厚く御礼申し上げます。

さて、ご存知の通り、昨年中に政府が決定した消費税の増税により、平成26年4月1日から消費税率が8%に引き上げられました。

この増税による当社の対応は、誠に勝手ながら下記の通りとさせて頂くこととなりましたのでおしらせ申し上げます。何卒ご了承下さいませ。

なお、消費税額の計算等に係るご質問などがございましたら、ご遠慮なく当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。敬具




<資産の譲渡(小売業・卸売業など)の場合の案内文例文>

これまでご購入いただいておりました「商品A」「商品B」「商品C」の税込代金は、○月○日納品分より下記のように単価を変更致します。

品名 従来の価格 増税後の価格
商品A 10,500円 10,800円
商品B 29,400円 30,240円
商品C 54,600円 56,160円




<資産の貸付け(不動産業など)の場合の案内文例文>

これまでご賃借いただいておりました「事務所A」「マンションB」「共益費C」の税込賃料等(月額)は、○月○日納入分(○月分賃料)より下記のように変更致します。

品名 従来の賃料 増税後の賃料
事務所A 105,000円 108,000円
マンションB 150,000円 150,000円※
共益費C 10,500円 10,800円

※マンションBについては居住用物件であり、消費税は非課税のため賃料に変更はありません。


<役務の提供(サービス業・介護施設・飲食店・美容室など)の場合の案内文例文>

これまでご利用いただいておりました「Aサービス料」「B手数料」「C代行料」の税込価格は、○月○日以降のご利用分より下記のように変更致します。

品名 従来の料金 増税後の料金
Aサービス料 3,150円 3,240円
B手数料 12,600円 12,960円
C代行料 10,500円 10,800円




■簡易版
お客様各位

消費税率引き上げに伴う価格改定のお知らせ


日頃より当社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、4月1日より実施されております消費税率の引き上げに伴い、このたび、当社の税込料金も以下の通り改定させていただくこととなりましたのでお知らせ申し上げます。


(料金表)


なお、ご不明な点は何なりとお問い合わせ下さい。
引き続き、当社をご利用いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

○○株式会社
担当:△△



5%から8%への税込価格の簡単な計算方法はこちら


文書のタイトルは、上記の他にも「消費税増税に伴う値上げのお知らせ」「消費税率引き上げに伴う賃上げのお知らせ」「消費税増税のお知らせ」などでもいいでしょう。


また、金額については上記のように、「従来の価格」「変更後(増税後)の価格」をひと目で比較できるような形で提示すると分かりやすいでしょう


その際、商品の本体価格を値上げしない場合には「税抜き価格」は代わらないわけですので、「税込価格」どうしを比較する方が見やすいでしょう。

また、上記「マンションB」のように非課税取引きで増税の影響を受けないものがある場合には、その旨も書き添えるといいと思います。

家賃の取り扱いについて詳しくはこちら
病院・介護施設等の非課税取引きについて詳しくはこちら


それから、「資産の譲渡」「資産の貸付け」「役務の提供」で、いつから新税率を適用するかが問題となりますが、適用時期については以下の日がそれぞれ増税前の期間に属するか後の期間に属するかで決まります。

資産の譲渡 資産の引渡し日
資産の貸付け 契約や慣習による
売上げの支払を受けるべき日
役務の提供 目的物引渡しがある場合は、その引渡し日
目的物引渡しがない場合は、その役務提供が完了する日



課税時期について詳しくはこちら


また、増税時に取引先の負担を減らし、同業他社に差をつけるために、増税分を値上げせず価格を据え置いて自社負担とし、それを売り文句にして宣伝する行為は、「消費税転嫁円滑化法」という法律(一部報道では「消費税還元セール禁止法」と呼ばれています)により禁止されていますのでくれぐれもご注意下さい。

この法律により値上げをせざるを得ない旨を、お知らせ・案内文等に適宜書き添えて、「義務である」というニュアンスを出してもいいかもしれません。

消費税転嫁円滑化法について詳しくはこちら


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