消費税申告時の税額計算について



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消費税の計算方法について





消費税申告時の税額計算の仕方を簡単に解説します。

算式にしますと次のようになります。

「課税標準に対する消費税額」−(「仕入れ控除税額」+「売上返還等に係る消費税額」+「貸倒にかかる消費税額」)=「納付税額」


一つずつ見て行きましょう。

1)課税標準に対する消費税額

これは、事業者の売上のうち、消費税が非課税や免税とされる取引き以外の、課税取引き分の売上にかかる消費税額のことをいいます。

具体的には、課税取引きの税抜き売上額を合算し、消費税率をかけることで算出します。


2)仕入れ控除税額

仕入れ控除税額とは、1)の課税標準である売上を達成するために要した様々な支出にかかった消費税額の合計になります。売上を発生させるための費用として支払った消費税額です。

例えば、商品Aを売るために、5000円で商品Aを仕入れてきた場合には、仮に税込価格5250円で仕入れてきたのであれば、250円が仕入れ税額控除の対象となります。

ただし、この控除対象仕入れ税額の計算には、その事業者の「課税売上割合」によっては全額控除できる場合部分的にしか控除できない場合とがありますので注意が必要です。


3)売上返還等に係る消費税額

これは、簡単に説明しますと、1)の売上に計上される課税売上のうち、返品などを受けて対価を返還したような場合に、その返品分を控除できるという規定になります。


4)貸倒にかかる消費税額

これは、1)に含まれる課税売上に対応する売掛金などの債権が貸倒れた場合に、その金額を控除できるという規定によるものになります。


なお、上記の算式の「納付税額」がマイナスになるような場合には、その金額が「還付税額」として還付されます。

また、消費税額の計算には、一定の届け出を済ませれば「簡易課税制度」により、より簡便な計算方法により税額を計算することも出来ます。


なお、この度の消費税率引き上げに伴って行われる消費税法の改正では、上記計算においても税率が引き上げられるだけで、計算方法そのものの変更はありません。


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