消費税増税、資産の貸付けに関する経過措置



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資産の貸付けに関する経過措置




<概要>

消費税率は、以下の日程で引き上げられ、これらの日以後に行われる課税資産の譲渡等にはそれぞれの新税率が適用されることが決定しています。

 平成26年(2014年)4月1日以後 8%
 平成27年(2015年)10月1日以後 10%

資産の貸付けは、原則的に「その契約、又は慣習によりその支払を受けるべき日」が、上記の日以後かどうかで、適用される税率が決まります。

ただし、契約の内容等を要件に、税率に関する以下のような経過措置が認められています。


<具体的な経過措置の内容>

以下の指定日以前に契約を締結した資産の貸付けに関しては、適用要件に該当する場合に限り旧税率(8%施行時には5%、10%施行時には8%)が適用される。

区 分 指定日 施行日
 8%への引上げ時 平成25年10月1日 平成26年4月1日
 10%への引上げ時 平成27年4月1日 平成27年10月1日


■適用要件

次の<パターン1>または<パターン2>のいずれかに該当することが適用要件になります。

<パターン1>
「貸付け期間」と「対価の額」が定められており、対価の額を事業者の都合で変更を求めることが出来ない契約であること。

<パターン2>
「貸付け期間」と「対価の額」が定められており、契約期間中に双方の意志により解約できないものであり、契約期間中に支払われる対価の額の合計が、その資産の取得費用の90%以上であるように契約で定められていること。


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