消費税8% 計算方法、端数処理・税込価格の改定・据え置きの場合ほか


消費税法改正による、消費税8%への増税時の価格改訂に際して、税込価格などの簡単な計算方法をご紹介します。
まず考え方の整理です。
税率8%ですので、100円の対価に対して8円の消費税ということになります。
100×108/100(108%)=108円
とうぜんですが、消費税が5%であったときは以下の通りでした。
100×105/100(105%)=105円
〜改訂税込価格の計算方法〜
以上を踏まえて、仮に、税率が5%であったときに税込価格が 25,200円 だった商品があるとします。
この商品が税率8%になると税込価格がいくらになるのかというと、以下のようになります。
25,200×108/105=25,920円
25,920円になります。
つまり、105で割って108を掛けることで税率5%の税込価格を税率8%の税込価格に改定できます。(1.05で割って1.08を掛けてもいいでしょう。)
この算式を分解すると次のようになります。
(1)税抜価格 25,200×100/105=24,000円
(2)税込価格 (1)×108/100=25,920円
→25,200×100/105×108/100=25,920円
→25,200×108/105=25,920円
〜税抜き価格の計算方法〜
消費税増税に伴い価格を値上げする場合で、表示価格を「税込み価格」から「税抜き価格」へ変更する場合の税抜き処理の仕方をご紹介します。
税率5%時に税込価格が6,825円の商品を例にしましょう。
(1)税抜処理 6,825×100/105=6,500円
さらに8%税込価格をもとめます。
(2)税込価格 (1)×108/100=7,020円
価格を表示する際は、
「6,500円(税込7,020円)」のように表示しましょう。
→消費税増税後の価格の表示方法の詳細はこちら
〜価格を据え置いた場合の計算方法〜
それでは次に、この度の税率引き上げに際して5%課税時から価格を据え置いて、値上げしなかった場合の本体価格の計算方法(値下げ額の計算方法)について解説します。
税率が5%でも8%でも、税込価格 25,200円 という場合を仮定します。
税率5%の場合には本体価格と税額の内訳は以下の通りです。
(1)税抜価格 25,200×100/105=24,000円
(2)消費税額 (1)×5%=1,200円
そして、価格を据え置いて税率が8%になると内訳は以下のようになります。
(1)税抜価格 25,200×100/108=23,334円(便宜上小数点以下は切り上げています)*
(2)消費税額 23,334×8%=1,866円
この例ですと、税抜価格の差額分である「24,000-23,334=666円」が事実上の値下げ額ということになります。
(ただし、税率引き上げに際して価格を据え置くことなどを宣伝文句に使うことは「消費税転嫁円滑化法」により禁止されていますのでご注意下さい)
→消費税転嫁円滑化法について詳しくはこちら
*消費税の申告に際しては、消費税法上、課税標準は1000円未満の端数を斬り捨てますので、課税標準は23,000円になる点にはご注意下さい。
また、店舗等での表示価格の端数処理は、基本的に端数切り下げですが、切り上げに寄る表示でも差し支えありません。
関連ページ
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◆ 消費税増税後の表示方法は?
◆ 消費税転嫁円滑化法とは?
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