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消費税8%増税 価格の据え置きについて 消費税転嫁円滑化法とは
消費税円滑化法とは、一部報道で「消費税還元セール禁止法」という表現がなされているように、消費税率引上げ後、消費者がスムーズに新税率に慣れるよう、一定の方法で「お得感」を演出し、客寄せを行うことを禁じた法律になります。
この法律は、大企業に比べて競争力のない中小企業を守るために作られた法律とのことです。
つまり、消費税の増税分を販売者側が引き受け、自ら損をすることで(実質的に増税分以上の値下げをすることで)同業他社に差をつけようとする販売方法を禁じたものになります。
これは、消費者の側からすると、一見政府の横暴のように感じられるかもしれませんが、もし仮に大手のスーパーや量販店がこのような「値下げ販売」を行って増税分を飲み込んでしまい、それを売りにして「還元セール」のようなことをしてしまうと、中小企業など、経営に増税部分を飲み込む余裕のない事業者が、顧客を大手企業に奪われることになり、業績の悪化や最悪の場合は倒産してしまう会社などを多数生み出しかねないわけです。
消費税円滑化法はそのような観点から、様々な消費税の転嫁を阻害する行為を禁止する特別措置を平成29年3月31日までの時限措置として設けています。
具体的には以下のような行為が禁止されています。
・対価の額を減じたり、通常よりも低価格に設定したりすること
・消費税を転嫁する代わりにサービス品や割引、キャッシュバックなどを提供すること
・商品の価格に消費税を転嫁していない旨や消費税分の割引表示を行うこと
・消費税増税に関連して利益を提供する旨の表示を行うこと
・上記の違反につき通報したものに対し報復すること
などがあります。
以上の行為を行い、検査を拒んだ場合には最高で50万円の罰金が科されることになっています。
ただし、特別措置により下記のようなケースは認められるそうです。
・春の生活応援セール
・3%値下げ
・広告表示のない価格の据え置き
つまり、消費税増税分を価格に転嫁しないことを売りにして客寄せをしてはいけない、ということになります。
「価格の据え置き」に関しても、それを自社の売りにしなければ良いのだそうです。
具体的に禁止される行為は下記の通りです。
・消費税を上乗せしない(転嫁しない)という表示を行うこと
・消費税増税分を値引きする旨を表示すること
・消費税増税相当のポイントを付加すること
などとなっています。
ご注意下さい。
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