消費税増税8% 給付金(子育て/臨時福祉給付金)について



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消費税増税8% 給付金(子育て世帯臨時/臨時福祉給付金)について






消費税の8%への増税に伴い、子育て世帯や低所得者、高齢者の方々等に対し、以下の給付金が支給されることとなっています。

(1)子育て世帯臨時特例給付金
(2)臨時福祉給付金



以下に詳しく解説します。

※給付を受けるためには申請が必要となりますのでくれぐれもご注意下さい。



(1)子育て世帯臨時特例給付金
平成26年(2014年)4月1日から実施される、消費税の8%への増税にともない、子育て支援の一環として、子育て世帯には、児童1人につき一万円の臨時給付金が支給されることとなっています。

内容は次の通りです。

■適用対象となる世帯
平成26年1月1日における、一月分の児童手当の受給者(0〜15歳までの児童がいる世帯)で、平成25年の所得が所得制限に満たない世帯

■給付金の額
対象児童1人につき一万円

■適用除外
臨時福祉給付金の対象者、生活保護の被保護者等には適用されず、給付金は受けられません。

■受給の申請
受給を受けるためには申請が必要です。
申請は、平成26年1月1日の住所地の市区町村に対して行います。各市区町村のホームページなどでご確認ください。
申請後、市区町村による審査が行われ、問題なければ支給が決定します。

■支給時期
支給の時期は、各市区町村ごとに異なります。各市区町村において準備が整い次第支給が行われます。

「子育て世帯臨時特例給付金」についての詳細は厚生労働省ホームページでご確認下さい。



(2)臨時福祉給付金
低所得者や高齢者、身体障害者の方々への福祉の一環として支給される給付金です。

■適用対象となる者
平成26年度分の「市町村民税(均等割)」が課税されない方

■給付金の額
適用対象者1人につき一万円

(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者などに該当する場合にはさらに五千円加算されます)

■適用除外の場合
適用対象者でも、次のいずれかに該当する場合は適用除外されます。
・ご自身を扶養者として扶養している方が「市町村民税(均等割)」を課税される場合
・生活保護制度の被保護者となっている場合

■受給の申請
受給を受けるためには申請が必要です。
申請は、平成26年1月1日現在住民登録されている市区町村に対して行います。各市区町村のホームページなどでご確認ください。
申請後、市区町村による審査が行われ、問題なければ支給が決定します。

■支給時期
支給の時期は、各市区町村ごとに異なります。各市区町村において準備が整い次第支給が行われます。

「臨時福祉給付金」についての詳細は厚生労働省ホームページでご確認下さい。



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